令和8年度「福島県多世代同居・近居推進事業」の第2回募集に多数のご応募をいただき、ありがとうございました。
応募者多数により令和8年10月15に公開による抽選を実施し、補助対象候補者を決定いたしました。
抽選結果はこちらをご覧ください。
応募者多数により令和8年10月15に公開による抽選を実施し、補助対象候補者を決定いたしました。
抽選結果はこちらをご覧ください。
補助対象候補者又は補欠となった方の今後の手続き
(1)補助対象候補者となった方
福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領第8条に基づき、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要関係書類を添えて、提出してください。(持参または郵送:持参の場合は、9:00〜12:00/13:00〜17:00にご提出願います。なお、土日祝日は受付しておりません。)
福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領第8条に基づき、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要関係書類を添えて、提出してください。(持参または郵送:持参の場合は、9:00〜12:00/13:00〜17:00にご提出願います。なお、土日祝日は受付しておりません。)
ア 提出期限
令和8年11月6日(金)17:00まで必着
イ 提出先
一般社団法人福島県建設業協会本部に提出してください。
(可能な限り郵送での提出をお願いします。)
また持参の場合は、各支部への提出も可能です。(持参の場合は、9:00〜12:00/13:00〜17:00にご提出願います。なお、土日祝日は受付しておりません。)
(一社)福島県建設業協会本部
所在地:〒960-8061
福島市五月町4番25号
ウ その他
(ア) 様式は本ホームページ「8 申請書等の様式」からダウンロードできます
(イ) 期限までに補助金交付申請書を提出されない場合には、補助対象候補者の資格を失うことがあります。
書類に不備があった場合、受理できませんので、期限に余裕を持って申請してください。
(ウ) 令和8年4月1日以降、既に引渡しを受けて、その後同居・近居を開始した方は、関係書類として、引渡し日がわかるもの、及び戸籍の附表も提出願います。
(2)補欠となった方
補助対象候補者等に辞退者が出た場合に限り、補欠第1位の方から順に繰り上げで補助対象候補者となります。
この場合は、福島県建設業協会から該当者へ連絡し意思確認を行いますので、補助を受ける場合は、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、福島県建設業協会本部に提出してください。
補助対象候補者等に辞退者が出た場合に限り、補欠第1位の方から順に繰り上げで補助対象候補者となります。
この場合は、福島県建設業協会から該当者へ連絡し意思確認を行いますので、補助を受ける場合は、福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、福島県建設業協会本部に提出してください。
※今年度の募集・補助金の交付等は、一般社団法人福島県建設業協会が行います。
福島県多世代同居・近居推進事業とは
※詳しくは「福島県多世代同居・近居推進事業補助金交付事務取扱要領」をご覧ください。
1 事業の目的
世代間の支え合いによる子育て環境や高齢者の見守りの充実などを目的に、新たに多世代で同居・近居を始めるために住宅取得等を行う方に対して、補助金を交付します。
2 補助対象者
この補助対象者は、次に該当する方とします。
1.福島県内で新たに多世代同居・近居するため、住宅取得等を行うこと。
2.事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。)。
3.多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
4.本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
5.多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
6.多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
7.多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
8.福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
2.事業完了日の属する年度の翌年度から起算して3年間以上、多世代同居・近居を継続すること(就学、結婚による転出等やむを得ない場合を除く。)。
3.多世代同居・近居を始める全ての方が、県税を滞納していないこと。
4.本事業とともに、国・地方公共団体が実施する公共工事に伴う移転補償等の補てんを受けていないこと。
5.多世代同居・近居を始める方のいずれかが、住宅取得等の対象となる住宅の所有者であること。
6.多世代同居・近居を、原則として、補助金の交付を受けようとする年度の末日までに開始すること。
7.多世代同居・近居に伴い補助対象住宅へ転居することとなる方は、原則として、補助金交付申請日から前6ヶ月間、転居前の住民基本台帳に記録されていること。
8.福島県暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は社会的非難関係者に該当する者ではないこと。
※既に、多世代同居・近居をしている場合、引渡し日が令和8年4月1日以降の方は補助対象候補者となりますので、下記の問い合わせ先へご相談ください。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子(1人以上)の三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「住宅取得等」とは、下記「4 補助対象経費」のこと。
※「子ども」とは、各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で、就労していない者。
※「多世代」とは、祖父母(どちらか一方を含む。曾祖父母も含む)、父母(どちらか一方を含む)及び子(1人以上)の三世代以上のこと。
※「近居」とは、親子または子の祖父母が住所変更を行い、親子と子の祖父母が居住するそれぞれの住宅の敷地の最短直線距離がおおむね2キロメートル以内にあること。
※「住宅取得等」とは、下記「4 補助対象経費」のこと。
※「子ども」とは、各募集期間の終了日に18歳未満の者(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を含む)で、就労していない者。
3 補助対象住宅 拡充
【拡充point】改定された住生活基本計画(全国計画)を踏まえ、住宅の面積にかかわらず補助対象住宅とすることとし、補助の範囲を拡充します。
1.建築基準法等の関係法令に適合すること。
2.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅にあっては、「木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
2.昭和56年以前の旧耐震基準で建築された木造住宅にあっては、「木造住宅等耐震化支援事業」等による耐震診断を事業完了日までに実施していること。
4 補助対象経費
1.多世代同居・近居を行うための住宅取得(新築住宅(戸建・集合)または中古住宅(戸建・集合)の取得)
2.所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる増改築または改修
2.所有する住宅の多世代同居・近居に必要となる増改築または改修
※下記経費は対象外
・土地取得費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
・増改築・改修における補助対象以外の経費
・併用住宅における住宅部分以外に係る経費
※他補助制度との併用について
・国や市町村の事業で、特段の定めがある場合は併用できません。
・福島県空き家対策総合支援事業については、補助対象が重複している部分は併用不可となります。
なお詳細は「他補助事業との併用関係一覧」をご覧ください。
また、ご不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
・福島県空き家対策総合支援事業については、補助対象が重複している部分は併用不可となります。
なお詳細は「他補助事業との併用関係一覧」をご覧ください。
また、ご不明の場合は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
5 補助金額(最大40万円)
住宅取得等に係る経費の2分の1、または下記(1)~(2)の合計のいずれか低い額
| (2)県外移住世帯加算額 (県外から本県への移住) |
|---|
| 10万円/申請 |
6 事業の流れ(申請書等提出先)
以下の事業フローをご覧ください。
補助金交付申請書提出先
一般社団法人 福島県建設業協会本部
〒960−8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
電話024-521-0244(代)
〒960−8061 福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
電話024-521-0244(代)
持参する場合は、各支部への提出も可能です。(9:00〜12:00/13:00〜17:00に御提出願います。なお、土日祝日は受付しておりません。)
補助金交付申請書提出先
一般社団法人 福島県建設業協会本部
〒960−8061
福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
電話024-521-0244(代)
〒960−8061
福島市五月町4-25 福島県建設センター3階
電話024-521-0244(代)
持参する場合は、各支部への提出も可能です。(9:00〜12:00/13:00〜17:00に御提出願います。なお、土日祝日は受付しておりません。)
| 提出先 | 住所 | 電話 |
|---|---|---|
| 県北支部 | 〒960-8072 福島市北中央1-22 |
024-528-2311 |
| 郡山支部 | 〒963-8852 郡山市台新1-33-5 |
024-922-1814 |
| 若松支部 | 〒965-0876 会津若松市山鹿町2-16 |
0242-28-2882 |
| 相馬支部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-25 アースム2階 |
0244-23-2871 |
| いわき支部 | 〒970-8026 いわき市平字童子町4-18 |
0246-23-1521 |
また、住宅金融支援機構のフラット35地域連携型の金利引下げ制度が適用となる場合があります。(当選した方のみが適用対象となります)
フラット35地域連携型の詳細は住宅金融支援機構のページを御確認ください。(外部ページにジャンプ)
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